平成25年度高齢者、障害者の支援を目的とするボランティア活動に対する助成につ
2013-10-24
平成25年度高齢者、障害者の支援を目的とするボランティア活動に対する助成要項
1.助成の目的
高齢者と障害者を持つ人たちに対する、社会福祉のボランティア活動を積極的に支援推進し、こころ豊かな社会づくりの実現に寄与することを目的とする。
2.助成対象事業
国内において実施される、社会福祉のためのボランティア活動であって、次に揚げる事業とする。
〇ボランティア活動に必要な各種器材の整備事業
ア. 老人、心身障害児(者)に対するボランティア活動に直接必要な器材の整備事業に対し、購入費用を助成する。
イ. 整備する器材は。新たに購入するものであり、原則として、消耗品、汎用事務機器、自動車、及び地域集会場(自治会館等)の備品整備事業については助成の対象としない。
ウ. 特定非営利活動法人については、定款に定めた事業のための器材の設備事業は、助成の対象としない。
オ. 助成を受けた後2年間は、助成の申請はできない。
3.助成事業の実施期間
助成金交付決定後に事業を実施し、平成26年5月31日までに事業を終了すること。
4.助成対象主体
ボランティア活動に相当の実績があり、活動基盤が整備されている特定非営利活動法人及びボランティア活動団体であること。
5.助成率及び助成限度額
助成率は、9/10以内とし、助成金の限度額は、900千円とする。
6.助成金交付申請額の算定
助成金交付申請額は千円単位とし、その算定方法は、事業の経費に助成率を重じて得られた額の千円未満を切り捨てた金額とする。
7.助成金交付申請の手続等
(1)助成金交付申請者は、平成25年10月8日(火)〜11月15日(金)の間に、申請書(本財団所定のもの)を当該都道府県共同募金に提出するものとする。
(2)都道府県共同募金会は、提出された申請書をとりまとめ、平成25年11月22日(金)までに(福)中央共同募金会に提出するものとする。
(3)(福)中央共同募金会は、各都道府県共同募金から提出された申請書をとりまとめ、平成25年11月29日(金)までに本財団へ提出するものとする。
8.審査
申請のあった事業内容について、外部の有識者による審査委員会を開催し申請内容を審査する。
9.交付決定
審査委員会の答申を受け、理事会において助成先及び助成金額を決定する。
10.交付決定の通知
本財団は、助成金交付決定された助成金交付申請者に対し、交付決定を通知する。
11.その他
(1)本財団は、当該助成金交付申請者が交付決定を受け、助成事業を実施する場合、都道府県共同募金会に対し、助成事業の事務手続きについての指導を依頼する。
(2)助成金の支払いは、原則として精算払い(助成事業終了後の支払い)とする。