車いす貸出のご案内(申請書はサイドメニューの「様式集」にあります)
鹿沼市社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的に、移動や外出が困難な方で公的な福祉サービスが利用できない期間又は状況において一時的な車いすの貸出を行っています。貸出には、以下の条件がございます。
1.車いすの貸出対象者は、鹿沼市内に住所を有し、車いすを利用する本人又はその家族等(以下「利用者」という。)であり、次のいずれかに該当する方です。
(1)歩行困難な高齢者
(2)身体障がい児者
(3)疾病、傷病等により一時的に歩行困難な児者
(4)前号に定める者のほか、本会が特に必要と認めた者
2.車いすは、利用者が一時的に移動又は外出するとき(外出、通院、旅行など)にご利用いただけます。
以下のいずれかに該当する方はご利用いただけません。
(1)公的な福祉サービスが利用可能な者又はすでに利用している者
(2)常時車いすの使用が必要であり貸出が常態化している者
(3)その他、貸出が適切でない者
3.車いすの貸出期間は、原則2週間以内です。特段の事情により2週間の期間を越えて貸出を希望する場合は、以下に該当する必要があります。
(1)申請者が貸出の延長の申し出を行い本会の承認を得ること
(2)貸出の延長は必要最小限の期間とすること
(3)期間は貸出開始日より最長3ヶ月以内を限度とすること
4.車いすの貸出を申請する場合は、利用者が車いす利用申請書を鹿沼市社会福祉協議会へ提出してください。
5.車いすの貸出にかかる使用料は、無料です。
6.利用者は次の各号に掲げる遵守事項を守ってください。
(1)申請用途以外に使用しないこと
(2)車いすの転貸・譲渡などの処分をしないこと
(3)貸出期間が終了した場合、遅滞なく返還すること
7.貸出した車いすの使用中に発生した事故等について、本会は一切の責任を負いません。
8.利用者は、貸出した車いすは原状回復において返却してください。次の各号に該当する場合はその状況により修理費用又は相当の代金で弁償を求めます。
(1)破損、汚損した場合
(2)紛失した場合
(3)その他、修理等及び買い替え・処分等が必要と認められる場合



