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地域に寄り添い、暮らしを豊かに。
共に学び、共に生き、共に育つ心を。
じぶんの町を良くするしくみ。

機材貸出のご案内

機材貸出のご案内(申請書はサイドメニューの「様式集」にあります)

鹿沼市社会福祉協議会では地域福祉の増進、社会参加及びボランティア活動促進の一環として物品等の貸し出しを行っています。貸出しには以下の条件がございます。(お電話で予約ができます)
 
1 機材を借用することができる者(以下「利用者」という。)は、原則として社協会員であり、かつ次に掲げる人です。
(1)市内の福祉施設、団体等
(2)鹿沼市社会福祉協議会ボランティアセンターに登録してある団体
(3)車椅子の貸出しについては鹿沼市民とする
(4)その他、社協会長(以下「会長」という。)が適当と認める者。

利用できる機材の種類は下の写真のとおりです。 
 
3 また機材のを利用できる範囲は次の各号に掲げる各種の事業等の参加又は実施をする場合に利用することができます。
(1)福祉及びボランティアに係る啓発、学習、イベント等
(2)講習会及び研修会
(3)スポーツ及びレクリエーション
(4)通院・入退院・機能回復訓練
(5)外出支援
 (6)各種ボランティア活動
 (7)地域及び学校で開催される行事
 (8)その他、会長が適当と認める行事

機材を利用することができる期間は次のとおりです。
(1)イベント機材及び福祉機材は2週間以内
(2)車椅子については3カ月以内

機材の利用にかかる使用料は、無料です。

機材の貸出し及び返却場所は、鹿沼市総合福祉センターとし、貸出し及び返却時間は、原則として平日(祝日を除く)の午前9時から午後5時までとします。

7 利用申込みは、機材利用申請書(別紙様式1)を事務局に提出し、許可を受けてください。利用申込みの受付は、原則として利用する日の属する月の3か月前の1日から前日までです。(お電話で予約できます)

8 次の各号に該当するときは、貸出しできません。
(1)機材を営利目的に利用するとき
(2)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき 
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき
(4)過去において、同条各号及び第10条各号に該当する行為があったとき
(5)過去において、機材を破損、滅失又は清掃の不備などの行為があったとき
(6)機材利用申請書の提出が無い及び虚偽の報告があったとき
(7)管理上支障があると認めるとき

利用者は、次の各号に掲げる遵守事項を守ってください。
(1)機材を申請した利用目的以外に利用しないこと
(2)機材を第三者へ転貸しないこと
(3)社協が指示する使用方法及び取扱説明書の内容を守ること
(4)機材の適切な保全に努めること
(5)その他、管理上支障がある行為をしないこと

10 利用者は、機材の利用を終了したときは、利用者が機材の内外を清掃し返却してください。また、機材を破損又は滅失したときは、これを原状に復し又は、鹿沼市社協の認定する額を賠償していただきます。

11 免責事項をして、機材を利用し損害が生ずることがあっても、社協はその補償の責めを負いません。
 

貸出機材(1)福祉機材

貸出機材(2)イベント機材

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