本文へ移動
地域に寄り添い、暮らしを豊かに。
共に学び、共に生き、共に育つ心を。
じぶんの町を良くするしくみ。
「鹿児島県奄美南部台風第24号災害義援金」の募集について
2013-10-24
「鹿児島県奄美南部台風第24号災害義援金」の募集について
 
社会福祉法人鹿児島県共同募金会
1 趣旨
 奄美地方南部においては,台風第24号により、甚大な被害が発生したことから,今回被害を受けた住民の方々を支援するため,義援金を募集する。
 
2 名称
  鹿児島県奄美南部台風第24号災害義援金
 
3 受付期間
  平成25年10月18日(金)から平成25年12月17日(火)まで
 
4 義援金の募集方法
 (1) 義援金受入口座(専用口座)  
金融機関名
 支店名
 口座番号
  名    義
鹿児島銀行
県庁支店
(普)3008706
福)鹿児島県共同募金会
南日本銀行
県庁支店
(普)1138750
福)鹿児島県共同募金会
 ※各金融機関の振込用紙を利用すること。
 
 ◎鹿児島銀行の本支店間の振り込み,南日本銀行の本支店間の振り込みについては,
窓口での振込手数料は無料扱いとなります。
 ◎ATM及びインターネットバンキングを利用しての振り込については、振込手数料がかかります。
 
5 使途(配分)
  集まった義援金については、鹿児島県、日本赤十字社鹿児島支部、鹿児島県共同募金会等で構成された義援金配分委員会で決定し,市町村を通じて被災者へ配分する。
 
6 義援金の課税上の取扱い
この義援金は,所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当する。
※ 税の軽減を受けるためには,義援金の領収書,義援金の振り込み書の控え,義援金募集要綱等の写しの添付など所定の手続きが必要です。
 
7 領収書の発行
  寄付者が義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望される場合は、別紙「領収書希望者名簿」により必要事項を記入のうえ本会へ送付ください。後日、領収書を発行します。
 
 
8 その他
災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
 
9 問合せ先
社会福祉法人 鹿児島県共同募金会 
〒890−8517
 鹿児島市鴨池新町1番7号 県社会福祉センター2階
TEL 099−257−3750
FAX 099−259−4068
E-mail  akaihane@po.minc.ne.jp
TOPへ戻る