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車両貸出のご案内

車両貸出のご案内(申請書はサイドメニューの「様式集」にあります)

鹿沼市社会福祉協議会では障害者や高齢者(以下「障害者等」という。)の社会参加及びボランティア活動を促進することを目的として車両の貸し出しを行っています。貸出しには以下の条件がございます。(お電話で予約ができます)
 
1 車両を利用することができる利用者は、原則として社協会員であり、次に掲げるものとします。さらに鹿沼市ボランティア連絡協議会及び鹿沼市が行う事業のために使用するために貸出します。ただし、ハイエースについては(3)鹿沼市社会福祉協議会ボランティアセンターに登録してあるボランティアグループのみとさせていただきます。
(1)市内に在住する障害者等及びその介護者
(2)市内の障害者等福祉団体
(3)鹿沼市社会福祉協議会ボランティアセンターに登録してあるボランティアグループ
(4)その他、社協会長が適当と認めるもの。
 
2 車両は利用者が次の各号に掲げる各種の事業等の参加又は実施をする場合に利用することができます。
(1)講習会及び研修会
(2)スポーツ及びレクリエーション
(3)通院・入退院・機能回復訓練
(4)社会見学
(5)各種ボランティア活動
(6)その他、会長が適当と認める行事
 
3 利用者がボランティア号を利用する場合は、責任者を定め搭乗者の安全確保を図ってください。
 
4 利用できる車両の種類は下の写真のとおりです。なお、乗車定員は次のとおりです。
(1)ハイエース 10名(この車両は貸出しが限定されます)
(2)シエンタ 5名(車いす用スロープ付)
 
5 車両の1日の走行距離は、原則として200km以内とし、運行の範囲は県内及び近県内とします。この場合において1回の利用日数は2日以内とします。
 
6 ボランティア号の運行時間は、原則として午前9時から午後5時までとし、運休日は次のとおりとします。
(1)車検及び修繕の期間
(2)年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
 
7 車両の利用は、無料です。ただし、次に掲げる経費については利用者負担とします。
(1)燃料費
(2)有料道路の使用料
(3)駐車料
 
8 利用者は、運転者を確保したうえでボランティア号利用申請書を会事務局に提出し、許可を受けてください。(お電話で予約できます)
 
9 利用申込みの受付は、原則として利用する日の3か月前から前日までです。
 
10 車両の利用を終了したときは車の内外を清掃し、ボランティア号利用報告書を事務局に提出しなければなりません。
 
11 利用者が、車両の利用に伴う事故等により第三者に損害を与えたとき、又は車両を故意又は重大な過失により棄損又は滅失したときは、利用者はその賠償の責めを負っていただきます。
 
12 利用者は、前項の事故等を発生させたときは、事故報告書を事務局に提出してください。
 
13 免責事項として、機材を利用し損害が生ずることがあっても、社協はその補償の責めを負いません。
 
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