本文へ移動

車両貸出のご案内

車両貸出のご案内(申請書はサイドメニューの「様式集」にあります)

鹿沼市社会福祉協議会は、障害者や高齢者の社会参加及びボランティア活動を促進することを目的として、福祉サービス車ボランティア号(以下「ボランティア号」という)の貸出を行っています。ボランティア号は、車椅子に乗った状態のまま、後部座席部分に乗車できる福祉車両です。貸出には、以下の条件がございます。
 
*お電話にて空き状況をご確認いただけます。ご利用申請は、申請書の提出をもって受け付けいたします。
 
 
1 機材を借用することができる者は、原則として社協会員であり、次に掲げるものとする。さらに鹿沼市ボランティア連絡協議会及び鹿沼市が行う事業のために使用するものに貸出します。
 (1)市内に在住する障害者等及びその介護者
 (2)市内の障害者等福祉団体
 (3)鹿沼市社会福祉協議会ボランティアセンターに登録してある団体
 (4)その他、鹿沼市社会福祉協議会長(以下「会長」という。)が適当と認めるもの
 
2 機材を利用できる範囲は次の各号に掲げる各種の事業等の参加又は実施をする場合に利用することができます。
 (1)講習会及び研修会
 (2)スポーツ及びレクリエーション
 (3)通院・入退院・機能回復訓練
 (4)社会見学
 (5)各種ボランティア活動
 (6)その他、会長が適当と認める行事
 
3 利用者がボランティア号を利用する場合は、責任者を定め搭乗者の安全確保を図らなければなりません。
 
4 ボランティア号の乗車定員は、自動車検査証に記載の人数(5名)とします。
 
5 ボランティア号の1日の走行距離は、原則として200km以内とし、運行の範囲は県 内及び近県内とします。
 この場合において1回の利用日数は2日以内です。ただし、土曜日、 日曜日、国民の祝日および振替休日は、この日数に含めないものとします。
 
6 ボランティア号の運行時間は、原則として午前9時から午後5時までとし、運休日は次 のとおりです。
 (1)車検及び修繕の期間
 (2)年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
  
7 ボランティア号の利用は、無料です。ただし、次に掲げる経費については利用者負担とします。
 (1)燃料費
 (2)有料道路の使用料
 (3)駐車料
 
8 利用者は、運転者を確保したうえでボランティア号利用申請書(別紙様式1)を提出し、許可を受けなければなりません。
 
9 利用申込みの受付は、原則として利用する日の属する月の3か月前の1日から前日までです。
 
10 ボランティア号の利用を終了したときは車の内外を清掃し、ボランティア号利用報告書 (別紙様式2)を提出してください。
 
11 利用者が、ボランティア号の利用に伴う事故等により第三者に損害を与えたとき、又はボランティア号を故意又は重大な過失により棄損又は滅失したときは、利用者はその賠償の責めを負わなければなりません。
 
12 利用者は、事故等を発生させたときは、事故報告書(別紙様式3)を提出しなければなりません。
 
13 申請目的以外にボランティア号を利用し、事故等が発生した場合は、社協はその責任を一切負いません。
TOPへ戻る